・貸金業規制法とは

貸金業の規制等に関する法律(貸金業規制法)は消費者金融(サラ金)や事業者金融(商工ローン)、クレジットカード会社(キャッシング・各種ローン)などのお金を貸すことを生業とする企業に対して、登録制度と各種規制で悪質な業者を取り締まる法律です。

[登録制度]
先に述べた通り、貸金業者は登録制になっています。
一つの都道府県内で営業する場合はその知事の、二つ以上の都道府県にまたがって営業する場合は財務局に登録申請します。
許可制とは違ってしっかりとした身元と十分な資金が容易できれば誰でも登録することが可能で、登録に最低必要なのは公的な身分証明書と、固定電話の番号、事業所の住所、500万円(個人の場合は300万円)の資金です。
登録されると「○○県知事(1)第123○○号」といった固有の登録番号が与えられます。
貸金業者が広告などの営業などを行う場合は「登録番号」と「固定電話の番号」を記載することが義務付けられています。
登録番号の「(1)」といった括弧でくくられた数字は登録の更新回数を示し、3年毎の更新で(2)、(3)と増えていくことになります。
規制を守らないような悪質な業者は登録の更新を拒否されるので、会社名や代表者を変えて再登録するのですが、この場合いつまでたっても(1)以上になることはまずありません。(2)以上の長く営業している業者を選ぶのが賢明でしょう。

[誇大広告の禁止]
安易な誇大広告も全面的に禁止されているので、「どこよりも低い金利」「多重債務を一本化」「無審査」「面倒な手続きは一切なし」といった、過度に借りやすさや返済能力を度外視したり、審査がまったくないといった誤解を招くような広告をうつ業者は間違いなく悪質業者です。
ただしインターネットだとアフィリエイトといった第三者がそのような評価で宣伝しているところもあり、その点は規制の対象になっていませんが、自社サイト内でもそのような広告を出している業者は要注意です。

[ヤミ金融]
また世の中には悪質どころか無登録で貸金を行う無登録業者(通称「ヤミ金融」)もいます。
広告に「登録番号を記載していない」あるいは「連絡先が固定電話でない(携帯電話などの)番号」であったり、DMや道端に貼ってあるような広告に「ブラックでもOK」などとあれば高確率でヤミ金です。
ヤミ金の場合は、広告に登録番号が記載されていてもそれが架空の番号である可能性もあります。
もちろんヤミ金業者も法律で取り締まられていますが、捕まらないように巧妙に営業しているケースがほとんどです。
無登録である場合まともな金利や取り立てではないのは明白ですし、そもそもちゃんとした契約を交わせるかも怪しいので、お金を借りるときは相手をよく選びましょう。

[取り立て行為の規制]
貸金業規正法で貸金業への暴力団の関与が規制されるまでは、借金の取り立てに暴力団が来るなんてことはざらでした。
多重債務で返済がままならなくなると大勢で家まで押しかけられたり、勤務先や隣近所に電話がきたりということが当たり前で、こういった場合どうやっても返 済できない状況の人たちがほとんどですから、そういった人たちに対して暴力的な態度などで威圧したり恐喝して親戚やほかの金融業者から金を借りることを強 要したり、そればかりか死んで保険金で借金を返すように迫るといったことが日常的に行われていたのです。
そこまでしないと返済しない人たちがいたのも事実ですが、常識的に考えて迷惑極まりなく不条理な行為です。
そのため現在では以下のような禁止事項が定められています。

■金融庁のガイドラインによる取り立て行為の禁止事項
・暴力的な態度をとること。
・怒鳴ったり、乱暴な言葉を使ったりすること。
・多人数で押しかけること。
・正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話・電報で連絡したり、訪問すること。
・反復または継続して、電話・電報で連絡をしたり、訪問すること。
・はり紙・落書き・その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシー等に関する事項をあからさまにすること。
・勤務先を訪問して、債務者・保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたりすること。
・他の貸金業者からの借入れや、クレジットカード等の使用により弁済することを要求すること。
・債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、または、調停その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること。
・法律上、支払義務のない者に対して支払請求を行ったり、必要以上に取り立てへの協力を要求したりすること。
・その他、正当とは認められない方法によって請求をしたり取り立てをすること。

これらに違反する行為を行われた場合、レコーダーに録音するなどして証拠を取って訴えることができますし、「貸金規制法に触れている」と指摘するだけでも効果はあるでしょう。
このような法律があるにもかかわらず、現在でもこの法律で取り締まられて当然の厳しい取り立てをする業者はいますし、借金を苦に自殺する人もまだまだ後を絶ちません。
もちろんこのような業者からはお金を借りないようにするのが手っ取り早いのですが、もしお金を借りている相手が悪質業者だと知った場合はこの法律を盾に毅然とした態度をとりつつ、各都道府県に設置されている貸金業協会や弁護士といった専門家に相談しましょう。

[貸金業協会]
貸金業協会は貸金業規制法に基づいて各都道府県に一つずつ設置され、各地域で登録されている貸金業者への指導や、債務者からの苦情受付、信用情報機関の設置などの貸金業に関連する事業を円滑にする活動をしている団体です。
消費者相談窓口では悪質業者やヤミ金に対する相談なども受け付けてくれますし、多額の借金や多重債務などの相談もできます。

[貸出禁止依頼]
どうしても借りることがやめられないといった人のために「貸出禁止依頼」というものがあります。
中堅以上の業者であればたいてい、親族などが直接利用中の貸金業者に申し出て書類などの提出をすると受け付けてくれます。
また貸金業協会へ貸出禁止依頼を提出すると信用情報機関に貸出禁止と登録されて、その信用情報機関を利用する貸金業者からはお金を借りることができなくなるわけです。
協会への依頼は原則として本人しかできないため、家族に連れて行かれて強制的にサインする……といったことになるようです。

[節約クレジットカード素材]

トップ画面へ